経営実務

  • はてなブックマークに登録
  • livedoor Clipに登録
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • Buzzurlブックマークに登録
  • |  

《プロに聞く!人事労務Q&A》有休を時間単位で与えるとき、コアタイムのみに適用できますか?(1) - 10/03/01 | 14:00


[+]画像拡大

回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴

質問
 改正された労働基準法によれば「年次有給休暇の時間単位付与」は、取得できる時間帯を制限することはできないとされています。当社はコアタイムを設けたフレックスタイム制を採用しています。この場合、時間単位の付与について、コアタイムのみに適用させることは適法ですか。(製造業・人事部担当)
回答

 今年4月から施行される労働基準法では、年次有給休暇の取得率の向上を目的に、労使協定を締結することにより、法定付与日数のうちの5日を限度に時間単位で与えることができることになります。

 この時間単位の年次有給休暇(以下、時間単位年休という)を導入するか否かは労使間の協議によるものです。なお、導入する場合にあっては、取得できる対象労働者の範囲、時間単位年休の日数(前年度残日数の繰り越し分を含め5日の範囲以内)等一定の事項について労使協定を締結しなければなりません。

 したがって、時間単位年休を導入するか否かは、業種・業態によってそれになじむものか、また導入に際して対象労働者を決めるに当たっては、従事する業務等が時間単位年休になじむかどうかを慎重に検討する必要があります。

 貴社のように、フレックスタイム制を採用している場合には、コアタイムを除けば始業・終業の時刻につき日を単位に労働者が決めることができるので、あえて時間単位年休を採用するほどでもないように思えます。しかし、導入する場合には、フレキシブルタイム部分については、労働者が任意に出退勤を決められるのですから適用の余地はありません。コアタイム部分についての適用ということになります。

経営実務一覧へ

ビジネス新着情報一覧へ


マーケット情報

© 2008 Thomson Reuters

日経平均株価
日経平均株価 日経平均株価 9024.60 -201.40
TOPIX TOPIX 820.99 -13.93
円/ドル 円/ドル 83.88  
NYダウ平均 10,385.49 44.80
【PR】
Trendy Books
超ヤバい経済学 会社四季報 業界地図2011年度版 「いざ」という時のバイブル 相続・事業承継・葬儀・墓 超入門 プラットフォーム戦略 軍事・防衛は大問題 ―東アジアの冷戦は終わっていない サッカーの見方は1日で変えられる ストーリーとしての競争戦略 小説 ダメ営業マンのボクが企業参謀に変わるまで

東洋経済オンラインは、東京証券取引所・大阪証券取引所・名古屋証券取引所・ジャスダック証券取引所・野村総合研究所・ダウ・ジョーンズ・ジャパン(株)・トムソン・ロイター社によって提供される情報を用いて、センティリオン株式会社で作成および運営を行い、情報提供をしております。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。