《プロに聞く!人事労務Q&A》「セクハラに関する規程」を作成する際の注意点とは?(1) - 10/05/24 | 12:30 |
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回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明所長
弊社には、これまでセクハラに関する規程がありませんでした。しかし、社長が「中小企業とはいえ、今時セクハラに関する規程がないのはおかしい」と言い出し、規定を作ることになりました。「セクハラに関する規程」を作成する場合、どのような点に注意すればよろしいでしょうか?

「セクハラに関する規程」とは、職場におけるセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という)を防止することを目的として作成するものです。
事業主は、男女雇用機会均等法第11条によりセクハラに関して雇用管理上必要な措置を講ずることが義務づけられていて、具体的に企業が講じなければならない事項として9項目が指針に定められています。
その指針における9項目の中に次の内容が規定されていて、ご質問の「セクハラに関する規程」は、これらを周知、啓発させるために作成するものとしてとらえられています。
(1)職場におけるセクハラの内容及びセクハラがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2006年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」より)
なお、実際に「セクハラに関する規程」に規定する項目は、このような目的が果たされる内容として盛り込んでいくべきでしょう。(2)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2006年厚生労働省告示第615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」より)
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