《プロに聞く!人事労務Q&A》パートやアルバイトにも時間単位年休の取得を認める必要がありますか?(2) - 10/03/08 | 12:20 |
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ただし、年次有給休暇をどのように利用するかは自由なので、時間単位年休を利用する目的(運転免許証の更新を行う従業員に限るなど)で対象範囲を定めることはできません。
このように前記(1)の「対象労働者の範囲」により対象外とすることのほか、前記(4)の「1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数」で対象外にすることが考えられます。
時間単位年休を4時間単位(正社員の1日の所定労働時間が8時間の場合にその半分を単位にする)に限って労使協定を締結した事業場において、所定労働時間が短いパートの場合(たとえば1日の所定労働時間が4時間〈以内〉のパート)は、1日の年次有給休暇を取得することになりますので、結果として時間単位年休を適用する余地がないということです。
朝比奈睦明(あさひな・むつあき)
東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル
」(共著)。
(東洋経済HRオンライン編集部)
このように前記(1)の「対象労働者の範囲」により対象外とすることのほか、前記(4)の「1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数」で対象外にすることが考えられます。
時間単位年休を4時間単位(正社員の1日の所定労働時間が8時間の場合にその半分を単位にする)に限って労使協定を締結した事業場において、所定労働時間が短いパートの場合(たとえば1日の所定労働時間が4時間〈以内〉のパート)は、1日の年次有給休暇を取得することになりますので、結果として時間単位年休を適用する余地がないということです。
朝比奈睦明(あさひな・むつあき)東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル
(東洋経済HRオンライン編集部)
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