《プロに聞く!人事労務Q&A》パートやアルバイトにも時間単位年休の取得を認める必要がありますか?(1) - 10/03/08 | 12:20 |
![]() [+]画像拡大 |
|---|
回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明所長
改正労働基準法の施行に備えて、弊社でも従業員が時間単位年休を取得できるように人事制度を改正する予定です。しかし、パートやアルバイト従業員も時間単位年休を取得すると事務手続きが複雑になってしまいます。パート、アルバイト従業員に対しては時間単位年休の取得を認めないとする制度を作ることは可能ですか?

時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という)は、労働基準法の改正により2010年4月1日から施行され、労働者の仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇の有効活用を目的としたもので、労使協定を締結することにより、1年間に5日を限度として時間単位年休を与えることが可能となります(労働基準法第39条第4項)。
この労使協定には、
(1)時間単位年休の対象労働者の範囲
(2)時間単位年休の日数(1年間に5日を限度)
(3)時間単位年休1日の時間数
(4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
を規定する必要があります。(2)時間単位年休の日数(1年間に5日を限度)
(3)時間単位年休1日の時間数
(4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
前記(1)の「対象労働者の範囲」について、事業の正常な運営との調整を図る観点から、一部の従業員を対象外とすることができます。
パートやアルバイト従業員だからという理由だけでは、労使協定を締結できるか疑問が残りますが、労使協定を締結することができれば、対象外とすることは可能です。
ただし、パート、アルバイトとは名ばかりで、実質は正社員並みに勤務している労働者がいるような場合は、問題になりかねないので要注意です。また、事業の正常な運営を妨げるような場合、たとえば「工場の生産ラインに従事する従業員」や「小規模事業場に従事する従業員で、代替要員の確保が困難な業務」などを正社員やパートやアルバイト従業員を含めて対象外とすることが考えられます。
- 【PR】
- 経営側の7割超がベアを「実施しない予定」――労務行政研究所が「2012年賃上げに関する調査」を発表 -12/02/01
- 事業所内に保育室を設置――助成金活用で経費を抑制に成功した生協連合会コープ自然派事業連合 -12/01/30
- あなたにも出来る!社労士合格体験記(第43回)――「泣きっ面に蜂」ならぬ「腰痛に不合格通知」 -12/01/24
- 10分1000円のナゾ《それゆけ!カナモリさん》 -12/01/21
- インド人採用の極意とは?――行列のできる在インド中小企業経営者・中島敬二氏に聞く -12/01/20
- 5250円の電池不要、小型軽量の放射線測定器が登場、精度は10万円超の装置と同等 -12/02/04
- 18歳投票権とネット活用で若年層軽視の政策を正せ -12/02/03
- 第一三共が『くすりミュージアム』をオープン、医薬に関する啓発活動の拠点に -12/02/03
- 日本製品の輸入規制が続く食料品、日本産ブランドの受難 -12/02/03
- 有益な情報で賢くなる消費者《O2Oビジネス最前線・黎明期を迎えた新・消費革命 第4回》 -12/02/03
【東洋経済オススメ情報】

















