《プロに聞く!人事労務Q&A》勤務時間外の清掃ボランティアは労災保険の対象ですか?(1) - 10/11/01 | 12:30 |
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回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明
弊社では週に2回、ボランティア活動として、勤務開始前に本社周辺の清掃活動をしています。勤務開始時刻は9:00なのですが、8:30から社員だけでなく、役員も参加してゴミ拾いなどの清掃活動をしています。
もし、この清掃活動中に社員がケガをした場合、労災保険の適用になりますか?社内では「清掃ボランティア」と呼んでいますが、実際は全員が参加していますし、欠席することが許されない雰囲気であることは事実です。
また、休日における社員運動会で社員が負傷した場合に労災保険は適用されますか?家族的な雰囲気の会社なので、運動会を休むというのも考えられない雰囲気です。(製造業・総務)
もし、この清掃活動中に社員がケガをした場合、労災保険の適用になりますか?社内では「清掃ボランティア」と呼んでいますが、実際は全員が参加していますし、欠席することが許されない雰囲気であることは事実です。
また、休日における社員運動会で社員が負傷した場合に労災保険は適用されますか?家族的な雰囲気の会社なので、運動会を休むというのも考えられない雰囲気です。(製造業・総務)

<業務災害の認定基準>
労災保険の対象となる業務災害(労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡のこと)として認定されるには、業務災害と業務との間に「相当因果関係」が認められなければなりません。このことを「業務起因性」といい、その業務起因性が成り立つには「業務遂行性」がなければならないとされています。
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態をいい、その有無は、会社等の施設管理下にあるか否か、業務中であるか否か等により判断します。たとえ業務中に災害を被ったとしても、業務とまったく関係のない行為(私的行為、恣意的行為、天災地変、業務逸脱行為)が原因である場合には、業務起因性が成立しないため、業務災害としては認められません。
<清掃ボランティア>
ご質問の「清掃ボランティア」ですが、特に会社が指示をするわけでもなく、社員の自主的な活動であり、自由参加であるならば、その清掃活動中のケガは、業務起因性および業務遂行性が認められなく、業務災害として取り扱うことはできません。
しかしながら、この活動自体が会社からの指示であり、地域に貢献することにより会社のイメージアップを図ることを目的としたうえ、強制参加とは言わないまでも参加することが当然となっていて、参加しない社員は何らかの不利益を被る可能性があるとすれば、業務災害として認められる可能性があります。
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