《プロに聞く!人事労務Q&A》育休中の会社・本人の保険料負担はどうなりますか?(2) - 10/12/06 | 12:30 |
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<雇用保険料の取り扱い>
雇用保険料は、育児休業期間中における免除制度がなく、支給された給与総額に下表の雇用保険率を乗じた金額の保険料を支払わなければなりません。本人負担分については、毎月の給与総額に応じて徴収することになります。

<育児休業給付金の取り扱い>
保険料の取り扱いではありませんが、育児休業期間中の一部について給与が支給される場合で注意したいのが育児休業給付の取り扱いです。
育児休業給付とは、育児をする労働者の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的に支給されるものであり、育児休業を取得した雇用保険の被保険者(被保険者期間に要件あり)は、育児休業している間につき、一定の方法で算定した育児休業開始時賃金日額の50%(2010年4月1日以降育児休業取得者から当分の間)を育児休業給付金として受給することができます。この給付金は、育児休業期間中に会社から支給される給与の割合により受給できる金額が以下のとおり調整されますのでご注意ください。

朝比奈睦明(あさひな・むつあき)
東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル
」(共著)。
(東洋経済HRオンライン編集部)
雇用保険料は、育児休業期間中における免除制度がなく、支給された給与総額に下表の雇用保険率を乗じた金額の保険料を支払わなければなりません。本人負担分については、毎月の給与総額に応じて徴収することになります。

<育児休業給付金の取り扱い>
保険料の取り扱いではありませんが、育児休業期間中の一部について給与が支給される場合で注意したいのが育児休業給付の取り扱いです。
育児休業給付とは、育児をする労働者の円滑な職場復帰を援助、促進することを目的に支給されるものであり、育児休業を取得した雇用保険の被保険者(被保険者期間に要件あり)は、育児休業している間につき、一定の方法で算定した育児休業開始時賃金日額の50%(2010年4月1日以降育児休業取得者から当分の間)を育児休業給付金として受給することができます。この給付金は、育児休業期間中に会社から支給される給与の割合により受給できる金額が以下のとおり調整されますのでご注意ください。

朝比奈睦明(あさひな・むつあき)東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル
(東洋経済HRオンライン編集部)
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