《プロに聞く!人事労務Q&A》育休中の会社・本人の保険料負担はどうなりますか?(1) - 10/12/06 | 12:30 |
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回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明所長
女性社員が多いことから、給与支給100%の育児休業制度の導入を検討しています。給与支給100%の育児休業期間中の健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、雇用保険料は会社・本人負担分とも免除されますか?
また、給与支給50%の場合もしくは無給の場合、それぞれ保険料の負担はどうなりますか?(小売業:総務部)
また、給与支給50%の場合もしくは無給の場合、それぞれ保険料の負担はどうなりますか?(小売業:総務部)

育児休業制度とは、仕事と家庭生活の充実を目的とした「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という)に基づく制度であり、社員が申し出ることにより、原則として子が1歳に達するまでの間、休業することができます(保育所に入所できないなど一定の場合は、子が1歳6カ月に達するまでの間、また父母がともに育児休業を取得する場合の例外あり)。
<健康保険料、厚生年金保険料の取り扱い>
育児休業制度により休業している社員を使用している事業主は、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」により保険者である協会けんぽ(事務的には管轄する年金事務所)または健康保険組合に申し出ることにより、社員が育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該社員および会社の双方の保険料負担が免除されます。
なお、この免除制度は、育児・介護休業法に基づく育児休業だけでなく、3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる制度であっても適用されるのが1つの特徴です。また、育児休業期間中は給与支給の有無およびその支給額にかかわらず、免除されるため (健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)、ご質問の給与支給100%、50%、無給いずれの場合であっても全額免除されることになります。免除された期間については、休業前の標準報酬月額で加入しているものと見なされるのが原則です。
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