《プロに聞く!人事労務Q&A》業績悪化を理由に、定年後継続雇用を取りやめることはできますか?(1) - 10/07/20 | 12:25 |
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回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ
弊社は自動車部品メーカーで、自動車会社の2次下請けをしています。
改正高年齢者雇用安定法により、2006年4月から定年後継続雇用制度を導入しております。しかしながら、08年以降業績が悪化しており、賞与や残業代のカットはもちろん、派遣社員との契約解除、早期退職募集などに追い込まれています。また、新卒採用も行っていません。
そこで、今後60歳定年を迎える社員に対して継続雇用の希望を辞退してもらうことは可能でしょうか? また、すでに継続雇用している社員に対しても、その社員の誕生月をメドに辞めてもらうことは可能でしょうか?
定年後継続雇用を維持することは、あまりにも負担が大きいのです。収益を立て直すためには、継続雇用をやめるしかありません。(自動車部品製造 総務)
改正高年齢者雇用安定法により、2006年4月から定年後継続雇用制度を導入しております。しかしながら、08年以降業績が悪化しており、賞与や残業代のカットはもちろん、派遣社員との契約解除、早期退職募集などに追い込まれています。また、新卒採用も行っていません。
そこで、今後60歳定年を迎える社員に対して継続雇用の希望を辞退してもらうことは可能でしょうか? また、すでに継続雇用している社員に対しても、その社員の誕生月をメドに辞めてもらうことは可能でしょうか?
定年後継続雇用を維持することは、あまりにも負担が大きいのです。収益を立て直すためには、継続雇用をやめるしかありません。(自動車部品製造 総務)

就業規則等において、継続雇用制度の取り決めをどのような形で行っているのか不明ですが、継続雇用の希望を辞退してもらったり、継続雇用している社員の誕生月をメドに辞めてもらったりという行為は、退職勧奨に該当したり、解雇に該当する可能性があります。
退職勧奨で合意解約を行う
業績悪化を理由に会社が、従業員に対して、退職勧奨を行うことは法律上許されています。退職勧奨は、あくまでも従業員の自由な意思決定のもとに行われなければなりません。今回の継続雇用を辞退してもらうようお願いするという行為は、会社からの退職勧奨であり、従業員が承諾すれば、労働契約の合意解約ということになります。
しかし、執拗に退職勧奨をしたり、強引に退職するよう迫ったりは、不法行為に該当しますので、注意が必要です。
退職勧奨した結果、本人が承諾せず、それでも継続雇用を拒否する場合は、解雇に該当することが考えられます。
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