《プロに聞く!人事労務Q&A》中途採用者に対して試用期間を設定することはできますか?(1) - 10/07/26 | 12:30 |
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回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一
中途採用者を雇用するに際して、試用期間を設けたいと思います。新卒採用時に試用期間を設定するケースはよく聞きますが、中途採用者に試用期間を設定することはあまり聞いたことがありません。会社の規則として試用期間を設定することに問題はありますか? また、試用期間を設定するに当たって注意することはありますか?(外食会社、総務課長)

試用期間は、従業員としての適格性を判断する期間と言われています。多くの企業では、雇用のミスマッチを避ける方法として、正社員を採用する場合に直ちに正式の本採用とはしないで、試用期間を設け、その期間中の勤務態度、能力、性格等を見て、本採用を決定しています。特に、新卒採用者を正社員として採用する場合には、ほとんどの企業で試用期間の制度を設けているようです。
最高裁では、試用期間の意味を「解約権留保付契約」と判示しています。すなわち、試用期間中に従業員として不適格事由があった場合に解約権を行使することを留保した期限付きの本採用契約であると取り扱っています。
試用期間中に従業員としての適格性が評価されればそのまま本採用になりますが、逆に、不適格と判断されれば本採用拒否が検討されます。そして、本採用拒否が決定されれば「解雇」となるでしょう。
通常の解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています(労働契約法第16条)。この点において本採用拒否は解雇には相違ありませんが、試用期間中は通常の解雇に比較して、より広い範囲での解雇理由が認められるという判例(1973年12月12日最高裁判決、三菱樹脂事件)があります。
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